台東区で民泊事業を運営している方の中には、上乗せ条例による営業日数制限や競合激化により、撤退を検討している方も多いのではないでしょうか。観光庁の最新データによると、台東区の民泊廃業率は約55%に達し、全国平均を大きく上回っています。本記事では、台東区で民泊から撤退する具体的な手順と、物件を最短3営業日で売却する方法を比較表付きで解説します。赤字が続く民泊事業からスムーズに撤退し、損失を最小限に抑えるための実践的な出口戦略を提案します。
台東区の民泊撤退を決断すべき3つの理由
台東区で民泊事業からの撤退を検討しているオーナー様にとって、撤退判断は感情的ではなく客観的なデータに基づいて行うべきです。ここでは、台東区特有の厳しい事業環境を3つの視点から解説します。
台東区の民泊廃業率は全国平均の1.5倍【観光庁データ】
観光庁『住宅宿泊事業法に基づく届出及び廃業等の状況について』(2025年11月)によると、台東区の届出件数1,004件中、廃業・届出取消は554件に達し、推定廃業率は約55%となっています。これは全国平均の約36%を大きく上回る数値であり、台東区が民泊事業者にとって極めて厳しい市場環境にあることを示しています。
浅草や上野といった観光地を抱える台東区であっても、半数以上の事業者が撤退を選択している現実は、立地の良さだけでは収益を確保できない構造的な問題があることを物語っています。
上乗せ条例による営業日数制限で年間104日しか稼働できない
台東区では家主不在型の住宅宿泊事業について、土曜日の正午から月曜日の正午まで(祝日及び年末年始を含む)のみ営業可能と定めており、年間営業日数は約104日に制限されます。これは住宅宿泊事業法で定められた年間180日の上限をさらに大幅に下回る制限です。
例えば、家賃10万円/月の物件を運営している場合、年間固定費は最低でも120万円(家賃のみ)かかります。これに光熱費、清掃費、管理費、OTA手数料を加えると、年間150万円以上のコストが発生します。営業日数104日で平均単価12,000円、稼働率60%としても、年間収益は約75万円にしかならず、大幅な赤字となります。
この営業日数制限は、家主常駐型でない限り緩和されないため、副業や投資目的で運営している大半のオーナー様にとって、収益化は極めて困難な状況です。
浅草エリアの競合激化で宿泊単価が低迷
台東区、特に浅草エリアは訪日観光客に人気の観光地ですが、それゆえに民泊物件が密集し、激しい価格競争が繰り広げられています。都心部(港区・渋谷区・新宿区)の平均宿泊単価が15,000〜25,000円/泊であるのに対し、台東区の平均単価は11,000〜14,000円/泊と大幅に低い水準です。
さらに、スカイツリー周辺や上野駅近辺にも民泊物件が増加しており、供給過多の状態が続いています。週末のみの営業という制約の中で、この低単価競争を勝ち抜くのは現実的ではありません。結果として、多くのオーナー様が「稼働率を上げるために単価を下げる→収益が悪化する→撤退を検討する」という悪循環に陥っています。
台東区で民泊から撤退する手順【最短3週間】
台東区での民泊撤退を決断したら、できるだけ早く手続きを完了させることが損失を最小化するための鍵となります。ここでは、最短3週間で撤退を完了させるための具体的な手順を解説します。
ステップ1:事業廃止届を台東区保健所に提出【1週間以内】
民泊事業を廃止する際は、事業廃止届を台東区保健所生活衛生課に提出する必要があります。提出先は台東区東上野4-22-8、電話番号は03-3847-9481、受付時間は平日8:30〜17:15です。住宅宿泊事業法では、事業を廃止した日から30日以内の提出が義務付けられていますが、早期に提出することで管理負担から早く解放されます。
国土交通省「民泊制度ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/)では、オンライン提出の方法も案内されています。マイナンバーカードがあれば自宅から手続きできるため、平日に保健所へ行く時間が取れない方でも手続き可能です。
廃業届の提出と同時に、火災保険や施設賠償責任保険の解約手続きも進めましょう。不要な保険料の支払いを避けるため、廃業日を基準に保険会社に連絡してください。
ステップ2:物件処分方法を選択【1〜2週間】
事業廃止届を提出したら、次は物件の処分方法を決定します。主な選択肢は「一般仲介での売却」「専門買取業者への売却」「賃貸物件への転換」の3つです。それぞれの特徴については次のセクションで詳しく比較しますが、赤字が続いている場合は早急な現金化が可能な専門買取業者の利用がおすすめです。
物件の処分方針を決定したら、すぐに不動産業者への相談や査定依頼を開始しましょう。一般仲介の場合は複数の業者に査定を依頼し、専門買取業者の場合は民泊物件に特化した業者を選ぶことで、よりスムーズな取引が可能になります。
ステップ3:OTA掲載削除と管理業者契約解除【数日】
物件処分の方針が固まったら、AirbnbやBooking.comなどのOTA(オンライン旅行代理店)での掲載を削除します。予約が入っている場合は、ゲストへの丁寧な説明とキャンセル対応が必要です。急なキャンセルはホストとしての評価に影響するため、可能な限り既存予約は履行するか、代替宿泊先を提案するなどの配慮が求められます。
管理業者に運営を委託している場合は、契約書を確認の上、解約通知を行います。多くの管理契約では1〜2ヶ月前の通知が必要とされていますが、事情を説明すれば柔軟に対応してもらえるケースもあります。清掃業者やリネン業者との個別契約がある場合も、同様に解約手続きを進めてください。
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台東区の民泊物件を処分する3つの方法【比較表付き】
民泊事業から撤退する際、物件をどのように処分するかは極めて重要な判断です。ここでは3つの主要な処分方法を比較し、あなたの状況に最適な選択肢を提案します。
一般仲介:高値売却を目指すなら【期間3〜6ヶ月】
一般の不動産仲介業者を通じて売却する方法です。市場価格(100%)での売却を目指せるため、時間に余裕があり、できるだけ高値で売却したいオーナー様に適しています。
ただし、売却までに3〜6ヶ月程度かかることが一般的で、その間の固定費(家賃・管理費・光熱費)は継続して発生します。また、内覧対応のための清掃やリフォームが必要になるケースが多く、仲介手数料(物件価格の3%+6万円+消費税)も発生します。民泊仕様の内装や設備がマイナス評価となる場合もあり、想定価格で売れない可能性も考慮が必要です。
専門買取業者:最短3営業日で現金化【赤字民泊の最適解】
民泊・旅館業専門の買取業者に直接売却する方法です。StayExitなどの専門業者では、台東区の民泊物件を最短3営業日で買取、現況渡しOK、契約不適合責任免責で、リフォーム費用や仲介手数料は一切不要です。
買取価格は市場価格の70〜85%程度となりますが、赤字が続いている状況では、固定費が毎月発生し続けることを考えると、早期の現金化が最も損失を抑える選択となります。内覧対応や清掃の手間がなく、民泊特有の事情を理解した業者が対応するため、スムーズな取引が可能です。事業廃止届の提出から物件売却まで一括でサポートを受けられる業者もあり、撤退プロセス全体を任せることができます。
賃貸転換:安定収入を得るなら【期間1〜2ヶ月】
民泊運営を停止し、通常の賃貸物件として入居者を募集する方法です。民泊用の内装や設備を撤去し、原状回復を行った上で、賃貸管理会社に委託します。
安定した家賃収入が得られるため、長期的な資産運用を継続したいオーナー様に適しています。ただし、入居者募集に1〜2ヶ月かかり、その間の家賃収入はゼロです。また、民泊運営時より収益性は低下するのが一般的で、空室リスクや賃料下落リスクも存在します。原状回復費用(10〜30万円程度)も必要となるため、初期投資が発生する点も考慮してください。
比較表:3つの処分方法を徹底比較
| 項目 | 一般仲介 | 専門買取業者(StayExit等) | 賃貸転換 |
| 売却期間 | 3〜6ヶ月 | 最短3営業日〜2週間 | 1〜2ヶ月(入居者募集) |
| 手取り額 | 市場価格100% | 市場価格70〜85% | 毎月家賃収入(売却益なし) |
| 手間 | 大(内覧対応、リフォーム必要) | 小(現況渡しOK、書類準備のみ) | 中(入居者募集、原状回復) |
| リスク | 売れ残りリスク、仲介手数料3% | 契約不適合責任免責、仲介手数料不要 | 空室リスク、賃料下落リスク |
| 向いている人 | 時間に余裕があり高値売却を優先 | 赤字継続中で早急な現金化が必要 | 長期的な安定収入を求める |
この比較表から分かるように、赤字が続いている台東区の民泊物件の場合、専門買取業者への売却が最も現実的な選択肢となります。売却期間中の固定費負担を最小限に抑え、手間をかけずにスムーズに撤退できるためです。
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まとめ
台東区での民泊撤退は、廃業率55%という客観的データに裏付けられた賢明な判断です。上乗せ条例による年間104日の営業日数制限と浅草エリアの低単価競争という構造的問題により、多くのオーナー様が赤字運営を余儀なくされています。事業廃止届を台東区保健所に提出後、専門買取業者を活用すれば最短3営業日で物件を処分でき、赤字の長期化を防げます。早期の決断が損失を最小化する鍵となります。
参考資料
- 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び廃業等の状況について」(2025年11月) https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001471425.pdf
- 台東区公式サイト「住宅宿泊事業法(民泊新法)について」 https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/eisei/jutakulaw/haishi.html
- 台東区「住宅宿泊事業における区域等の指定」 https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/eisei/jutakulaw/minpanku20180613_003.html
- 国土交通省「民泊制度ポータルサイト」 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
免責事項
本記事に記載された情報は2025年12月時点のものであり、法令改正や市況変動により変更される可能性があります。民泊事業の廃業や物件売却に関する判断は、必ず専門家(行政書士・不動産業者・税理士等)にご相談の上、ご自身の責任で行ってください。本記事の情報利用により生じたいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。
