大阪で民泊事業を検討されている方に重要なニュースがあります。2025年11月28日、大阪市の特区民泊の新規受付が2026年5月29日で終了することが正式決定されました。本記事では、大阪で民泊を始める3つの方法、最新の規制動向、万博後の市場予測まで、2025年12月時点の最新情報を徹底解説します。
大阪の民泊とは?基礎知識と2025年最新動向
大阪で選べる民泊3方式の違い
大阪で民泊事業を始めるには、以下の3つの方式から選択できます。
1. 特区民泊(国家戦略特区法)
- 最低宿泊日数:2泊3日以上
- 営業日数制限:なし(年間365日営業可能)
- 重要:2026年5月29日で新規受付終了決定
2. 旅館業法(簡易宿所営業)
- 最低宿泊日数:制限なし(1泊から可能)
- 営業日数制限:なし(年間365日営業可能)
- 施設基準が厳格(消防設備、フロント設置など)
3. 民泊新法(住宅宿泊事業法)
- 最低宿泊日数:制限なし(1泊から可能)
- 営業日数制限:年間180日まで
- 届出制で手続きが比較的簡素
大阪市特区民泊の新規受付終了の正式決定(2025年11月28日)
2025年11月28日、大阪市の特区民泊について、内閣総理大臣から区域計画変更の認定を受け、2026年5月29日をもって新規受付を終了することが正式に決定されました。
終了の背景
- 騒音やゴミ処理などの近隣トラブルが急増(2024年度の苦情件数399件)
- 全国の特区民泊約7,000施設のうち、9割以上が大阪市に集中
- 2025年11月26日から市内全施設を対象とした実態調査を開始
既存施設への影響 2026年5月29日以前に認定を受けた施設は、引き続き営業可能です。また、同日以前に申請し、審査中のものについても認定後は既存施設として扱われます。
出典:大阪市公式HP(2025年12月時点)
万博後の大阪民泊需要の現状(2025年11月時点)
大阪・関西万博終了後(2025年10月以降)も、大阪市内の民泊需要は堅調に推移しています。
- 大阪市内の宿泊施設稼働率:80%(全国トップ、2024年12月時点)
- 万博終了後も訪日観光客を中心に前年同月比と同水準の利用が継続
- インバウンド需要の持続的な回復が市場を下支え
出典:全国賃貸住宅新聞(2025年11月8日)、観光庁調査
大阪で民泊を始める具体的な手続きについては、こちらの詳細ガイドもご参照ください。
【徹底比較】大阪で民泊を始める3つの方法と選び方
特区民泊・旅館業法・民泊新法の最新比較表(2025年12月版)
| 項目 | 特区民泊 | 旅館業法(簡易宿所) | 民泊新法 |
|---|---|---|---|
| 根拠法 | 国家戦略特区法 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |
| 最低宿泊日数 | 2泊3日以上 | なし(1泊OK) | なし(1泊OK) |
| 営業日数制限 | なし(年間365日) | なし | 年間180日 |
| 新規申請 | 2026年5月29日で終了 | 可能 | 可能 |
| 施設基準 | 原則25㎡以上/室 | 33㎡以上※ | 延床面積要件なし |
| 住宅専用地域 | 可能(用途変更不要) | 不可 | 可能(条例制限あり) |
| 近隣住民説明会 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 申請手数料 | 21,200円(大阪市) | 約22,000円 | 無料(届出制) |
| 収益性(年間) | 300〜800万円※ | 400〜900万円※ | 150〜250万円※ |
※宿泊者10人未満の場合は3.3㎡/人
※稼働率80%想定、あくまで試算例です
方式別の選び方フローチャート
既存物件を活用したい場合
- 住宅専用地域 → 特区民泊(2026年5月まで)または民泊新法
- 商業地域 → 旅館業法
年間通じてフル稼働したい場合
- 特区民泊(2026年5月まで)または旅館業法
初期投資を抑えたい場合
- 民泊新法(届出制で手続き簡素、施設基準緩和)
万博後も長期安定運営したい場合
- 旅館業法(規制リスクが最も低い)
特区民泊や旅館業法の収益性について詳しくは、大阪民泊の収益分析記事をご覧ください。
大阪市特区民泊の新規受付終了後の選択肢と対策
2026年5月29日までに駆け込み申請する場合の注意点
特区民泊の駆け込み申請を検討されている方は、以下の点に注意が必要です。
申請の必須条件
- 建物が完成していること(未完成では受付不可)
- すべての必要書類が揃っていること
- 消防法令適合通知書の取得(交付に時間がかかる場合あり)
申請状況 2025年9月と比較して、駆け込み申請は1.9倍に増加しています。審査期間の延長が予想されるため、余裕を持った準備が必要です。
補正対応の重要性 申請後に書類不備があった場合、補正期限内に対応できなければ不認定となります。早急な補正対応が求められます。
出典:大阪市公式HP(2025年12月時点)
旅館業法(簡易宿所)への切り替えを検討する場合
メリット
- 1泊から営業可能で集客の幅が広がる
- 営業日数制限なし(年間365日営業可能)
- 規制リスクが最も低い
デメリット
- 施設基準が厳格(消防設備、フロント設置等で追加コスト)
- 住宅専用地域では営業不可
- 建築基準法の用途変更が必要な場合がある
切り替え手順
- 建築基準法の用途変更確認
- 消防設備工事の実施
- 大阪市保健所への許可申請
出典:大阪市保健所HP
民泊新法(住宅宿泊事業法)で届出する場合
メリット
- 届出制で手続きが簡素
- 住宅専用地域でも営業可能
- 初期投資を抑えられる
デメリット
- 年間180日の営業日数制限
- 収益性が特区民泊や旅館業法より低い
大阪市の規制状況 大阪市は民泊新法における独自の上乗せ規制(条例)を設けておらず、他地域と比較して参入ハードルが低いのが特徴です。
届出窓口:民泊制度運営システム
出典:大阪市公式HP住宅宿泊事業(2025年12月時点)
2026年5月以降の民泊運営に不安がある方は、StayExitの無料相談をご活用ください。
大阪で民泊を始める具体的な手続きと必要書類
特区民泊の申請手順(2026年5月29日まで)
Step 1:事前相談 大阪市保健所環境衛生監視課(06-6647-0692)に事前相談
Step 2:住民説明会の開催 近隣住民への事業計画周知、議事録作成が必須
Step 3:必要書類の準備
- 特定認定申請書
- 住宅図面(間取り・床面積・設備がわかるもの)
- 付近見取図
- 住民説明会議事録
- 苦情対応体制がわかる資料
- 消防法令適合通知書の写し
Step 4:申請・審査 申請手数料21,200円、審査期間約1〜2ヶ月
Step 5:認定後の届出 廃棄物処理業者との契約、消防計画の届出
出典:大阪市公式HP特区民泊申請ページ
旅館業法(簡易宿所)の許可申請手順
Step 1:事前相談 大阪市保健所で建築基準法・消防法との適合確認
Step 2:施設の整備 消防設備設置、フロント設置(条例による)
Step 3:申請書類の提出 許可申請書、施設図面、消防法令適合通知書など
Step 4:実地検査 保健所による施設確認
Step 5:許可証交付 許可手数料約22,000円
出典:大阪市保健所HP
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出手順
Step 1:オンライン届出 民泊制度運営システムから届出
Step 2:必要書類の準備 届出書、住宅図面、管理業者委託契約書(家主不在型の場合)
Step 3:届出番号の発行 即日〜数日で発行
Step 4:営業開始 届出完了後すぐに営業可能
出典:観光庁民泊ポータルサイト
民泊の始め方について、より詳しい手順は大阪民泊の始め方完全ガイドをご参照ください。
大阪民泊の撤退を検討すべきケースと最短3営業日での売却方法
撤退を検討すべき3つの判断基準
1. 近隣トラブルの頻発 騒音・ゴミ問題による苦情が月1回以上発生している場合、2025年11月から始まった大阪市の実態調査で指導を受けるリスクがあります。
2. 稼働率の低迷 月間稼働率が50%未満の状態が3ヶ月以上継続している場合、万博後の需要減少も懸念されます。
3. 規制強化対応の負担増 実態調査への対応、追加設備投資の要求など、運営コストの増加が収益を圧迫している場合。
撤退判断フローチャート
近隣トラブルが頻発している?
YES → 撤退検討(買取サービス利用を推奨)
NO ↓
稼働率50%未満が3ヶ月以上継続?
YES → 運営代行への切り替え または 撤退検討
NO ↓
追加設備投資・コスト増加に対応可能?
YES → 運営継続
NO → 撤退検討(買取サービス利用を推奨)
通常売却 vs 現況渡しOK買取サービスの比較
| 項目 | 通常売却(仲介) | StayExit買取サービス |
|---|---|---|
| 売却期間 | 3〜6ヶ月 | 最短3営業日 |
| 売却価格 | 市場価格100% | 市場価格70〜85% |
| 原状回復費用 | 50万〜100万円以上 | 0円(現況渡しOK) |
| 手続きサポート | なし(自己対応) | 全手続き代行 |
| 適したケース | 時間に余裕あり、高値売却重視 | 即時売却、原状回復費用削減 |
StayExit買取サービスの利用手順
Step 1:無料査定申込 StayExit公式サイトから24時間受付
Step 2:現地調査・査定 最短即日対応
Step 3:買取価格提示 査定後1〜2営業日で提示
Step 4:契約締結 最短3営業日で現金化
Step 5:引渡し 現況渡しOK、原状回復不要、撤退手続きフルサポート
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大阪での民泊売却や撤退手続きについては、大阪民泊売却ガイド、民泊撤退マニュアルもあわせてご覧ください。
まとめ
大阪で民泊を始めるには、特区民泊(2026年5月29日まで)、旅館業法、民泊新法の3つの選択肢があります。2025年11月28日に特区民泊の新規受付終了が正式決定されたことで、今後は旅館業法または民泊新法への切り替えが主流になると予想されます。
万博終了後も大阪市内の宿泊需要は堅調に推移しており、適切な方式を選択すれば長期安定運営も可能です。一方、近隣トラブルや稼働率低下に悩む事業者の方は、現況渡しOKの買取サービスによる迅速な撤退も選択肢の一つです。
大阪での民泊事業について、ご不明点や撤退のご相談はStayExitまでお気軽にお問い合わせください。
※本記事の情報は2025年12月時点のものです。最新の規制情報は大阪市公式HPでご確認ください。
