【外国人オーナーOK】民泊買取は海外在住でも売却可能?手続き・税金を解説

民泊物件を所有する外国人オーナーの方で、「海外に住んでいるが売却できるか」「言葉や手続きが不安」と悩んでいませんか?

結論から言うと、外国人オーナーでも民泊物件の買取は可能です。日本国内に居住していなくても、適切な手続きと税務対応を行えば、遠隔地からスムーズに売却できます。

本記事では、外国人オーナーが民泊を買取で売却する際の具体的な手続き、非居住者の税金、必要書類について解説します。


外国人オーナーが民泊を買取で売却するメリット

外国人オーナーが民泊物件を買取で売却する場合、以下のメリットがあります。

言語サポートと遠隔対応が可能

買取を専門とする業者の中には、英語・中国語などの多言語対応を行っている会社があります。契約書の翻訳、通訳付き面談、オンライン完結の手続きなど、海外在住のオーナーでも安心して進められる体制が整っています。

仲介の場合は買主との交渉が必要ですが、買取なら業者が直接買い取るため、交渉プロセスが簡略化されます。海外との時差や言語の壁がある場合、買取は特に有効な選択肢です。

仲介手数料が不要

買取の場合、不動産仲介会社を介さないため、仲介手数料(売却額の約3%+6万円+税)がかかりません。例えば3,000万円の物件であれば、約105万円の手数料が不要になります。

最短3営業日での現金化

買取専門業者は査定から契約、決済までのスピードが早く、最短3営業日で現金化できるケースもあります。急いで資金を回収したい外国人オーナーにとって、迅速な売却は大きな魅力です。

民泊 売却について、詳しくはこちらの記事もご覧ください。


外国人オーナー(非居住者)の税金と手続きの注意点

外国人オーナー、特に日本国外に居住する非居住者が民泊を売却する際は、税務上の特別な手続きが必要です。

源泉徴収税(10.21%)の徴収

国税庁「No.1932 海外勤務中に不動産を売却した場合」によると、非居住者が日本国内の不動産を売却する場合、売却代金の10.21%が源泉徴収されます。

項目内容
対象者非居住者(海外在住の外国人オーナー)
源泉徴収税率売却価格の10.21%
納税義務者買主(不動産会社)
納付期限支払日の翌月10日まで

例えば、3,000万円で売却した場合、約306万円が源泉徴収され、手取り額は約2,694万円となります。ただし、この源泉徴収税は「仮払い」であり、確定申告を行うことで還付を受けられる場合もあります。

納税管理人の選任が必要

非居住者が日本で不動産を売却する際は、納税管理人を選任し、税務署に届け出る必要があります。納税管理人は、確定申告や税金の納付を代行する役割を担います。

  • 納税管理人になれる人: 日本国内に住所がある親族、友人、税理士など
  • 届出方法: 管轄の税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出

納税管理人がいない場合、確定申告や還付手続きが困難になるため、売却前に必ず手配しましょう。

必要書類の準備

非居住者が民泊を売却する際、通常の売却書類に加えて、以下の書類が必要です。

  • 在留証明書(日本大使館・領事館で取得)
  • サイン証明書(印鑑証明の代わり)
  • 固定資産税評価証明書
  • 登記識別情報(権利証)
  • パスポートのコピー

これらの書類は現地の日本大使館で取得できますが、取得に時間がかかる場合があるため、早めに準備することをおすすめします。

買取業者によっては、書類取得のサポートや司法書士の紹介を行っている場合もあります。


民泊撤退や売却手続きでお困りの外国人オーナー様へ

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まとめ:外国人オーナーでも民泊買取は可能

外国人オーナーでも、日本の民泊物件を買取で売却することは十分可能です。要点をまとめます。

  • 言語サポート・遠隔対応により、海外在住でもスムーズに売却できる
  • 買取なら仲介手数料が不要で、最短3営業日で現金化できる
  • 非居住者は売却価格の10.21%が源泉徴収されるが、確定申告で還付の可能性あり
  • 納税管理人の選任在留証明書・サイン証明書の準備が必須

民泊を手放したいが、言語や手続きの不安から躊躇している外国人オーナーの方は、まず買取専門業者に相談してみましょう。多言語対応や税務サポートを提供している業者を選ぶことで、安心して売却を進められます。

民泊 撤退に関する全体的な流れや、民泊 買取の詳しい情報もご覧ください。


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免責事項:
本記事の情報は2025年12月時点のものです。法律・条例・税制は変動する可能性がありますので、最新情報は国税庁公式サイト等でご確認ください。個別の税務相談は税理士にご相談されることをおすすめします。

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