住宅宿泊事業の廃止届提出方法|期限30日・必要書類・罰則を解説

民泊事業からの撤退を考えている方にとって、「住宅宿泊事業 廃止届」の提出は避けて通れない重要な手続きです。しかし、提出期限や必要書類、罰則について正確に理解している方は意外と少ないのが現状です。

本記事では、住宅宿泊事業の廃止届について、提出期限・必要書類・手続き方法から、撤退時の費用削減方法まで、民泊廃業の全プロセスを分かりやすく解説します。法的リスクを避け、スムーズに廃業を完了させるための情報をお届けします。


住宅宿泊事業 廃止届とは?提出しないと罰金のリスク

廃止届の提出は法的義務(住宅宿泊事業法第28条)

住宅宿泊事業 廃止届とは、民泊事業を廃止した際に都道府県知事等へ提出する法定書類です。これは単なる任意の届出ではなく、住宅宿泊事業法第28条に基づく法的義務として定められています。

民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づいて届出を行い運営していた事業者は、事業を廃止する際に必ず「廃業等届出書(第三号様式)」を提出しなければなりません。この手続きを怠ると、行政上の問題が発生するだけでなく、後述する罰則の対象となる可能性があります。

廃止届が必要となるケースは以下の通りです。

  • 民泊事業を完全に終了する場合
  • 賃貸契約の終了や物件売却により運営を停止する場合
  • 経営上の理由や規制強化により撤退を決断した場合
  • 旅館業法への切り替えなど、他の事業形態へ転換する場合

提出期限は廃止後30日以内・違反時の罰則

住宅宿泊事業法では、廃止届の提出期限と違反時の罰則が明確に定められています。

項目内容
提出期限事業を廃止した日から30日以内
罰則(第75条)届出義務違反の場合:50万円以下の罰金
罰則(第73条)虚偽届出や悪質な場合:6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)

「廃止した日」とは、実際に営業を停止し事業を終了した日を指します。例えば、最終の宿泊者がチェックアウトした日や、賃貸契約を解除した日などが該当します。

特に注意すべきは、届出を怠ると事業が継続しているとみなされる点です。廃止届を提出しない場合、翌年以降も定期報告義務が継続し、報告義務違反として追加の罰則リスクが生じます。また、事業実態がないにもかかわらず、行政指導や立入検査の対象となる可能性もあります。

住宅宿泊事業法第28条により、事業を廃止した場合は30日以内に届出が義務付けられています(e-Gov法令検索)。法的リスクを避けるため、廃業を決断したら速やかに手続きを開始しましょう。


住宅宿泊事業 廃止届の提出方法【5ステップ】

必要書類と記入方法

住宅宿泊事業の廃止届を提出する際に必要な書類は、以下の通りです。

基本的な必要書類

  1. 廃業等届出書(第三号様式)
    • 観光庁公式サイトからPDF版またはExcel版をダウンロード
    • 届出者情報(氏名・住所)、届出番号、廃止年月日、廃止理由などを記入
  2. 本人確認書類の写し(個人の場合)
    • 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのコピー
  3. 法人登記事項証明書(法人の場合)
    • 発行から3ヶ月以内のもの
  4. 住宅宿泊事業者標識
    • 届出時に交付された標識の返却が必要

記入時の注意点

廃業等届出書を記入する際は、以下のポイントに注意してください。

  • 届出番号:届出時に交付された番号を正確に記入(届出完了通知書で確認)
  • 廃止年月日:実際に事業を終了した日付を記入(最終宿泊者のチェックアウト日など)
  • 廃止理由:該当する番号を○で囲む(事業廃止、届出者の死亡、法人の合併など)
  • 宿泊実績:廃止日までの宿泊日数を記入(定期報告と整合性を確認)

記入例は観光庁公式サイトの記載例(PDF)を参考にすると、記入ミスを防げます。

提出先と提出方法(オンライン/窓口/郵送)

ステップ1:提出先の確認

廃止届の提出先は、住宅宿泊事業を届出した自治体です。具体的には以下のいずれかになります。

  • 都道府県(保健所設置市以外の地域)
  • 保健所設置市(政令指定都市、中核市など)
  • 東京23区(各区の担当部署)

届出時に提出した自治体が提出先となります。不明な場合は、届出完了通知書を確認するか、各自治体の民泊担当窓口に問い合わせましょう。

ステップ2:提出方法の選択

廃止届の提出方法は3つあります。自治体によって対応状況が異なるため、事前に確認してください。

提出方法メリットデメリットおすすめ度
オンライン(民泊制度運営システム)24時間いつでも提出可能、手続き状況を確認できるシステム操作に慣れが必要★★★
窓口持参その場で不備を確認できる、受領証をすぐ受け取れる窓口の受付時間内に訪問が必要★★☆
郵送来庁不要で手軽書類不備があると返送され再提出に時間がかかる★☆☆

ステップ3:オンライン提出の手順

民泊制度運営システムを利用する場合の流れは以下の通りです。

  1. 民泊制度運営システムにログイン
  2. 「廃業等届出」メニューを選択
  3. 必要事項を入力し、添付書類をアップロード
  4. 入力内容を確認して送信
  5. 受付完了メールを受信

ステップ4:提出期限の厳守

繰り返しになりますが、提出期限は廃止日から30日以内です。期限を過ぎると罰則の対象となるため、余裕を持って手続きを進めましょう。

ステップ5:受領確認

提出後は、必ず受領の確認を行ってください。

  • オンライン提出:受付完了メールを保存
  • 窓口提出:受領証の交付を受ける
  • 郵送提出:控えのコピーを保管、必要に応じて配達証明郵便を利用

廃止届は観光庁公式サイトからダウンロードできます。不明な点があれば、提出先の自治体担当窓口に早めに相談することをお勧めします。

民泊撤退の全体的な流れについては、民泊撤退完全ガイドで詳しく解説しています。


廃止届提出後にやるべき3つの手続き

税務処理(個人事業の廃業届等)

住宅宿泊事業の廃止届を提出しただけでは、撤退手続きは完了しません。税務上の手続きも忘れずに行う必要があります。

1.個人事業の廃業届(税務署)

個人事業主として民泊を運営していた場合、所轄税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。

  • 提出期限:廃業後1ヶ月以内
  • 提出先:納税地を管轄する税務署
  • 提出方法:窓口持参、郵送、e-Tax

2.消費税課税事業者の手続き

課税事業者として登録していた場合は、以下の手続きも必要です。

  • 消費税課税事業者選択不適用届出書
  • 事業廃止届出書

3.確定申告での処理

廃業年度の確定申告では、以下の点に注意が必要です。

  • 減価償却資産の処理:民泊用に購入した家具・家電などの残存簿価を確認
  • 売却損益の計算:設備を売却した場合の損益を計算
  • 必要経費の整理:廃業に伴う費用(原状回復費用等)を適切に計上

税務処理は複雑なため、不安な場合は税理士への相談をお勧めします。

物件処分(売却・賃貸転換・買取)

民泊廃業後の物件をどう処分するかは、撤退費用と時間に大きく影響します。主な選択肢は以下の3つです。

物件処分方法の比較

方法期間費用メリットデメリット
仲介売却3~6ヶ月仲介手数料(売却価格の約3%+6万円)+原状回復30~100万円市場価格で売却可能時間がかかる、原状回復が必要
買取業者3営業日~1ヶ月ほぼ0円(原状回復不要)最速で現金化、原状回復不要売却価格が市場価格の80~90%
賃貸転換1~2ヶ月賃貸転換工事30~80万円資産保有継続、安定収入空室リスク、管理負担継続

仲介売却の特徴

不動産仲介会社を通じて市場で買主を探す方法です。

  • メリット:適正価格での売却が可能、人気エリアでは高値売却のチャンス
  • デメリット:売却まで3~6ヶ月かかる、原状回復工事が必要、内覧対応の手間

買取業者への売却の特徴

不動産買取専門業者に直接売却する方法です。

  • メリット:最短3営業日で現金化、原状回復不要(現況渡しOK)、仲介手数料0円、確実に売却できる
  • デメリット:売却価格が市場価格の80~90%程度

費用シミュレーション例(売却価格1,000万円の物件)

  • 仲介売却:実質手取り約910万円(費用90万円控除後)、期間4ヶ月
  • 買取業者:売却価格850万円、費用ほぼ0円、期間2週間
  • 手取り差は60万円だが、4ヶ月早く現金化+原状回復の手間ゼロ

賃貸転換の特徴

民泊をやめて通常の居住用賃貸物件として運用する方法です。

  • メリット:資産を保有したまま安定収入を確保、民泊より管理負担が軽い
  • デメリット:賃貸転換工事が必要、民泊より賃料収入は低下、空室リスク継続

どの方法を選ぶべきか?

  • スピード重視・手間を避けたい→買取業者
  • 高値売却を優先・時間に余裕あり→仲介売却
  • 資産保有を継続したい→賃貸転換

原状回復費用30~100万円を削減したい場合、「現況渡し買取」も選択肢の一つです。StayExitでは最短3営業日での成約、現況渡しOKで、面倒な手続きから即解放されます。買取・借上げ・仲介の3つから最適な方法をご提案していますので、まずは無料査定で手取り額をご確認ください。


まとめ:住宅宿泊事業 廃止届は30日以内に確実に提出を

住宅宿泊事業からの撤退には、正しい手順と計画的な準備が不可欠です。最後に重要ポイントをまとめます。

押さえるべき3つのポイント

  1. 廃止届は廃業後30日以内の提出が法的義務(違反時は罰金50万円以下、悪質な場合は懲役刑の可能性)
  2. 必要書類は廃業等届出書・本人確認書類、提出先は届出自治体(都道府県、保健所設置市、東京23区)
  3. 廃止届提出後も税務処理・契約解除・物件処分の手続きが必要

読者の状況別アクション

  • まだ廃業を決断していない方:収支を見直し、撤退か継続かを冷静に判断しましょう。稼働率低下や規制強化により収益性が悪化している場合、早期判断が損失を限定します。
  • すでに廃業を決めた方:30日以内に廃止届を提出し、同時に税務処理・契約解除・物件処分の手続きも開始してください。期限を過ぎると罰則リスクがあります。
  • 原状回復費用が心配な方:現況渡し買取で費用削減を検討しましょう。原状回復費用30~100万円と仲介手数料を削減できる可能性があります。

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民泊撤退の全体的な流れや費用については、民泊撤退完全ガイドで詳しく解説しています。


免責事項:
本記事の情報は2025年12月時点のものです。法律・条例・市場状況は変動する可能性がありますので、最新情報は国土交通省観光庁公式サイト等でご確認ください。また、廃業手続きや税務処理については、行政書士・税理士等の専門家への相談をお勧めします。

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